「夫が退職したら妻の扶養に入る」は意外に簡単!

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アラフィフ世代になると「夫が一旦早期退職をしてセカンドライフに挑戦!」

なーんて事もちらほら聞こえてきます。

実際、私の廻りでも公務員を50代で退職してカフェ開業なんて男性の友人もいたりします。

そんな場合、夫が退職したとたんに自宅へ「健康保険料」と「国民年金」の支払い請求書が届きます。

今まで給与から天引きされて(しかも1/2は会社が負担してくれてる)意識せずに過ごしてきて、改めてその金額の大きさに驚く人も多いと思います。

実は我が家もかつて夫が結婚して5年目、娘が4歳の時に脱サラしましたので、当時は右往左往した経験があります。

健康保険組合とかのHPとか見ても、あえて「夫が妻の扶養に入れる」と親切にはどこにも書いてありません。

ただでさえ収入が減って不安な時にはこういう情報を知っておくことでずいぶん気持ちが楽になると思います。まとめてみましたのでお役に立てればうれしいです。

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夫が妻の扶養に入れる。まずは前提

妻が(パートでも良いので)職場で「厚生年金保険」「健康保険」に加入していること

扶養とは家族に養ってもらうことです。

養われる側のことを被扶養者と言います。

夫が妻の扶養に入れる条件

「夫が妻の扶養に入るには」

●夫の年収が130万円未満の見込み(月収108,333円以下)

●かつ奥様の収入の1/2未満である事が条件です。

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手続きと必要な書類

年金の方の手続き

退職後は夫は厚生年金保険から外れます。すぐに国民年金の第3号被保険者となる変更手続きをしましょう。

ここでおさらい。

国民年金保険には3つの種類があります。

●第1号「20~60歳の自営業者・無職・学生・農業者・フリーター・ニート等」国民年金保険料を納める

●第2号「会社員、公務員は第2号被保険者。厚生年金保険料と同時に国民年金保険料を納める。

●第3号「厚生年金保険に加入している会社員、公務員の配偶者。国民年金保険料を納めなくてもよく、しかも、基礎年金を受給できます。」

つまり、第3号被保険者になるという事は。。。

「自分で年金保険料を負担しなくてよくて、保険料支払いはゼロ!!ですが将来の年金は制度全体から支払われる」

というお得な立場になれるという事です。

これ専業主婦が優遇されているという事で何度も改正されそうになったんですが、今のところは変更されずに残ってる、すごくお得な税制です。

手続きは住所地の年金事務所で行います。

「健康保険」の方の手続き

退職後に夫自身で「国民健康保険」に加入する事も可能ですが、国民健康保険の保険料は前年の所得で決められるので、退職する前の収入が大きいと結構な金額になります。

妻の健康保険に扶養家族として加入すれば夫側の健康保険料の支払いはゼロです。

なのに、診療費は3割負担です。

手続きは住所地の区及び市役所で行います。

必要な書類

夫を妻の扶養家族として入れる手続きの際に必要な書類は、小さな会社などですと、口頭で済んでしまう事もあるようですが。。。

一般的には夫の「健康保険資格喪失証明書」あるいは「離職票」などが必要です。夫の会社の担当部署に相談してみて下さい。

さらに、まだまだ「夫が妻の扶養に入る」という事が少ないので妻の会社の担当部署から「夫が働いていない事実の証明書」を出せといわれたりする場合もあるかも知れません。

そういう場合は「地域の民生委員」に相談してみて下さい。

証明書の記入をしてくれるようです。

また、大きい会社の場合は健康保険組合によっては、無職になってから一定期間は「扶養認定しない」と言う規定があったりする場合もあります。

詳しい事は億劫がらずに、妻の会社の社会保険担当部署に確認してみましょう。

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注意点

一旦扶養にできても、夫が雇用保険の失業給付を受給している間は「基本手当日額が3,611円」を超えていると「年収130万円以上に相当」するとみなされるため、扶養から外さなければなりません。ご注意下さい。

先の「夫が妻の扶養に入れる条件」で夫が妻の扶養に入るには、夫の年収が130万円未満の見込み(月収108,333円以下)と紹介しましたが、退職前に勤めていた会社での収入がすでに130万円以上だった場合、年収130万円未満という扶養の条件を超えてしまいます。

しかし、これについては「退職日」が基準になるので、退職日から先の収入見込みがゼロであれば扶養に入れるのが標準です。

ただ、健康保険組合によって規定は異なるので、対象になるかどうかは妻の会社の社会保険担当部署に確認してみて下さい。

心配しないで良い事

年金についても、健康保険についても、扶養家族が増えても、妻本人の保険料の増額はありません。ご心配なく。

お子さんも含めて扶養家族が増えると税法上の課税対象額が減るので(上限はあります)むしろ妻の税金の負担も減ります。

補足:夫の会社の健康保険を継続する事も出来る


「任意継続被保険者として辞めた会社の健康保険に加入する」

妻が会社の健康保険に2カ月以上加入していれば、退職後も2年間は辞めた会社の健康保険に加入することができます。

この場合の健康保険の被保険者を任意継続被保険者と言います。

ただし!!任意継続被保険者になった後の健康保険料は会社が半分負担してくれることはなくなりますので、保険料全額つまりサラリーマン時代の2倍を自分で負担することになります。

無職なのにサラリーマン時代より多い保険料を払うなんて考えただけでもぞっとしますからこれは得策とは言えません。

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まとめ

条件を満たしているならば、迷わず妻の扶養に入る事をお薦めします。

まさか「夫が妻に養われるなんてプライドが許さない」とかいってる場合じゃないですよ。

夫婦でお互いに支えあってピンチを乗り切りましょう~!

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