健康保険料の計算には残業代も含まれる!仕組みを知って賢く働く

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健康保険料の計算

会社員の方なら毎月お給料から天引きされている、健康保険料

自動的に会社が計算してくれているから、なんとなく「お給料が高い人は健康保険料も高くて、低い人は低くなるんだろうな~」とは思いつつも。。。

自分が具体的にいくら払っているか?

さらには、その額がどうやって決まっているのか?

までは意外に知らない人が多いと思います。

実は健康保険料は「毎年4,5,6月」の給与の「標準報酬月額」「保険料率」をかけて計算されています。

ってこれ、実は私も、税理士の卵の娘との会話で最近知ったことです。

「標準報酬月額って何?」

「なんで4,5,6月なの?」

ここを押さえておかないと、4,5,6月に残業が多い人は高い健康保険料をはらうことになるんです。

えっ!?どういうこと?

って思った方のために、今回は会社員の健康保険料の仕組みを紹介します。

意味を知って、スッキリさせましょう!!

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健康保険料(会社員)の計算の仕方

健康保険料の計算

まず、会社員の健康保険料は、給与の平均に一定の保険料率をかけたものを会社と従業員が原則的に半分づつ負担して納めています。

この給与の平均というのを「標準報酬月額」とよびます。

これについては、次の項目で説明します。

さて、その「標準報酬月額」にかける「保険料率」は加入する健康保険によってかなり違います。

ここでは、おもに中小企業の従業員が加入する協会けんぽ(全国健康保険協会)でご説明します。

協会けんぽでは、それまで全国一律だった保険料率を、2009年から医療費の実態に合わせて都道府県別に異なった掛け率をもうけました。

毎年3月になると改訂されます。

協会けんぽのHPによると、平成30年度では最高は香川県の10.24%、最低は新潟県の9.69%です。

全国平均にすると10.01%。協会けんぽでは会社と従業員が半分づつの負担ですから、従業員の負担は全国平均で5.00%になります。

この保険料率をそれぞれの従業員の報酬にかけたものが実際の保険料です。

しかしながら!給与は残業などによって月々変動するものです。

その都度、毎月計算し直すのは大変な作業です!

そこで登場するのが「標準報酬月額」という考え方。

その年の4月、5月、6月の3ヵ月間の給与を平均したものが、「標準報酬月額」です。

保険料計算の基礎となる「標準報酬月額」を7月に決め、9月から翌年の8月まで適用することになっています!

ただし、たんに3ヵ月間の給与を平均するだけだと1円単位の細かい金額になって作業が複雑になってしまいます。

事務処理を効率よくするために、給与が29万円以上31万円未満の人は誰でも標準報酬月額が30万円というように、キリのよい金額に修正して、金額に応じて段階わけがされていて、これを等級といいます。

標準報酬月額は所得に応じて47等級あります。

たとえば平成30年の東京都の協会けんぽの保険料率は9.91%(本人負担4.95%)です。

上述の標準報酬月額が30万円の人の場合は「30万円×9.91%=2万9730円」が保険料で、本人負担分は1万4865円です。

自分の等級が詳しく知りたい方は、協会けんぽのホームページで確認できます。

→協会けんぽホームページ

なんと健康保険料の計算には残業代も含まれる!

残業代

なんとなく、標準報酬月額という言葉のイメージから、基本給に近い内容かな~?と思いきや。。。

実は、標準報酬月額には次のようなものが含まれます。

  • 基本給
  • 固定的な手当(家族手当、住宅手当、通勤手当など)
  • 流動的な手当残業手当、出張手当、宿直手当など)

7月以降に給与が大きく増減すると標準報酬月額も見直されこともあります。

ただしこれには

1)固定給が変わった(例:基本給の増減、新たに手当てが付いたなど)

2)最近3か月の標準報酬月額が、現在の額と2等級以上の差が出た

という条件があります。

ということで、この健康保険料の計算と標準報酬月額の範囲の仕組みから・・・・

4,5,6月にたくさん残業して残業手当が多くついたり、4,5,6月だけ出張手当がたくさんついたりすると。。。

4,5,6月のお給料が増える

結果、健康保険料が高くなります。

逆に7月以降は基本給が変わらなければ、残業代や出張手当や宿直手当が、どんなに増えても減っても翌年の8月までは健康保険料に変更はないことになります。

最近は、働き方改革、ということで残業時間の見直しや撤廃が進みつつはありますが、たまたま「一年の内でこの4~6月が一番忙しい!」というような業種の方は、割高な健康保険料を1年間支払い続けることになってしまうので。。。。損ですね。

この辺りは、会社と折衝してなんらかの対応策を取ってもらうほうが、働く立場としてはおトクになります。

ちなみに、ボーナスは支給額から1000円未満を切り捨てた金額に、保険料率をかけて出た金額が健康保険料になります。(ただし対象となるボーナスは上限年間540万円まででそれ以上には健康保険料はかかりません)

標準報酬月額は他の社会保険の計算でも使う

標準報酬月額

会社の給与から天引きされる社会保険料の支払いは、健康保険料以外にもあります。

厚生年金、労災保険、介護保険です。

これらについても、4~6月の標準報酬月額で決めていく仕組みは同じです。

つまり、4~6月の標準報酬月額を低く抑える方法があるならば、迷わず取り組むべきなのです。

どうせ引かれるんだから。。。と思わずに、保険料の仕組みを知っておくことは、自らが税金を納めている意識にもつながりますし、その使い道などにも関心が高まります。

まずは自分が毎月どれくらいの保険料を払っているのか、給与明細を見て確認してみましょう!

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まとめ

健康保険料が決まる仕組みは

  • 4,5,6月の給与の平均を等級にあてはめた金額「標準報酬月額」を決める
  • その「標準報酬月額」に料率をかけて決める
  • 会社と従業員で半分づつ負担する
  • 「標準報酬月額」には残業代など流動的(月によって変動する)な手当も含まれる

健康保険をはじめとした、年金や扶養控除など国の制度は、専門用語が多かったり、仕組みが複雑そうな気がしますが、一度わかってしまえばスッキリします。

いろんな仕組みを知って賢く働きたいですね。

この情報がお役に立てれば幸いです。

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