親を扶養家族に入れるは別居の親でも条件があえばOK!医療費控除も検討しよう

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こんにちは、”アラフィフりすこ”です。

扶養家族がいると税金が優遇される「扶養控除」って、配偶者や子どもがいる方にはおなじみだと思いますが条件が合えば、実は親も「扶養控除」に入れることが出来ます。

しかも、「別居している親」それも夫婦それぞれの両親4人分を「扶養家族」に入れられるって知ってましたか?

4人分を合計すると700万円の年収なら約34万円の節税が可能です。

さらにもし、医療控除を併用すると場合によっては73万円も節税になります!

いろんな条件があるのですが、もしかしたら、あなたの家庭でも可能かもしれません。

詳しくみていきましょう。

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別居の親を扶養家族に入れられる条件2つ

①扶養控除に入れられる条件はまずは親の収入

扶養控除に入れられる条件は「合計所得金額が38万円以下であること」

例えば親の収入が年金のみである場合の適用は。。。

●65歳未満で年金収入が108万円以下

●65歳以上で年金収入が158万円以下

※遺族年金は非課税ですのですのでこの年金収入に含みません。

②子世帯が親に仕送りや医療費の負担をしていること

別居の親でも子ども世帯が定期的な仕送りや医療費の負担をしていれば「生計を一にしている」とみなされ扶養家族にできます。

実はこの仕送りや医療費の負担には「いくら以上の仕送りなら生計を一としている」という明確な基準は定められていません。

別居であっても常時、生活費や療養費の送金や支払い負担が子ども世帯から行われているような場合は「生計を一としている」とみなされます

ただし、お小遣いを時々渡している程度では認められませんので、送金の事実を証明できるように通帳のコピーや銀行の振込票、ATMの入手金伝票、現金書留の控えなどをきちんと保管しておきましょう。

親を扶養家族にする~別居の親でも条件があえばOK

ちなみに別居の祖父母、甥、姪も対象です

ちなみに扶養親族の対象は、6親等内の血族および3親等内の姻族。

わかりやすくいうと、自分と配偶者それぞれの両親、祖父母、甥、姪も!です。以外に幅広い範囲が対象になります。

親を扶養家族に入れると広がる控除枠

親が扶養家族になれば、確定申告で扶養控除の対象になり、税金を少なくする事ができます。

その広がる控除枠は。。。

●親が70歳未満の場合は38万円

●親が70歳以上の場合は「老人扶養控除」の適用で別居の場合で48万円。同居の場合で58万

実際の節税額は?

ただし、扶養控除の額が実際の税金の減少額、節税金額ではありません。

この計算は大まかにいうと、収入によって違いがあります。

(その他、住宅ローン控除を受けている等さまざまな条件によりますが今回は割愛します)

では、自分と配偶者の両親の4人を扶養に入れることで得られる、所得税と住民税を合わせた所得税と住民税の節税額の目安をみてみましょう。

●400万~500万円・・約24万円

●500万~700万円・・約34万円

●700万~1160万円・・約53万円

凄いですね!

これはもし条件が合うならぜひ検討しなければ損です。

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医療費控除と併用するとさらにお得

さらに扶養控除と医療費控除は併用できますので、両方をセットで使用した場合の所得控除枠は最大で190万円です。

※医療費控除には親の収入制限はありません

こちらも、例えば、

夫の両親に通院や治療費80万円、妻の両親に手術費用や入院費50万円

合計130万円の親の医療費を子世帯が負担しているという場合を仮定すると。。。

医療費控除は120万円(130万円-10万円:10万円を超えた分を控除)

実際に節税できる金額は年収700万円の場合は約23万円になります。

もし上述の扶養控除分と合わせると、57万円の節税!

随分お得になりますね~!!

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まとめ

別居の親(夫と妻の両方4人)でも扶養控除の対象になります。

【 条件 】

①親の収入

  ●65歳未満で年金収入が108万円以下であること

  ●65歳以上で年金収入が158万円以下であること

②子世帯から親に対しての資金援助

  ●定期的な仕送りや医療費を負担していること

それぞれの両親4人を扶養控除に入れた場合は、24万円~約53万円(収入や諸条件による)が節税できる可能性があります。

条件が合いそうな場合は、しっかりと確認して、確定申告をして賢い節税を考えましょう!

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